平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間、祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して教育資金に充てるために一括して金銭を贈与し、当該子や孫等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、子・孫ごとに1,500万円までは贈与税が非課税となります。
教育資金の贈与税非課税措置について詳しく見ていきましょう。
教育資金とは、どの範囲まで有効ですか?
学校等に対して直接支払われるものと、学校等以外に対して直接支払われる費用に分かれます。
後者は、500万円までとなっています。
1.学校等に対して直接支払われるもの
- 入学金や授業料、入学試験の検定料
- 学用品費、修学旅行費や給食費など学校教育費伴って必要になる費用
2.学校等以外に対して直接支払われる費用
- 教育(塾やそろばんなど)に関する指導料や施設の使用料など
- スポーツ(水泳や野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導料
- 上記1.2の指導で使用する物品の対価に要する金銭
教育資金の贈与税非課税措置が適用されるためにはいつまでに贈与すればいいか
適用時期は平成25年4月1日から平成31年3月31日までですので、早めに対策を検討する必要があります。
教育資金の贈与税非課税措置のメリット
教育資金の贈与税非課税措置のメリットとしては以下の点があげられます。
1.子や孫へ教育資金を生前に一括して援助できます
2.相続税を減らせます
次世代に財産が移りますので、当然相続税は減額されます。
3.孫の教育資金を負担することで、直接の扶養義務者である子の経済的な負担を軽くすることができます
特に、相続開始前3年以内の贈与は、その贈与がなかったものとして、相続財産に加算されますが、この教育資金贈与は、3年内贈与の対象外です。
資金に余裕のある方は、大きな節税効果が期待できます。
教育資金の贈与税非課税措置のデメリット
教育資金の贈与税非課税措置にも以下のようなデメリットがあります。
1.贈与を受けた方が30歳に達したときに残額があれば、達齢年分の贈与として課税されます
2.教育資金に係る領収書等を毎年忘れずに銀行等に提出する手間がかかります
3.運用可能な資金が長期に拘束され、教育資金以外への使用はできません
4.いったん贈与した資金を贈与者に戻すことはできません
教育のために払い出してしまうと贈与税が課税されてしまいます。
相続が発生した時に、納税資金が不足することがないように、実行する前にはメリット、デメリットの双方を踏まえ十分に検討することをお勧めいたします。
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