相続税の申告後に、誤って多く相続税を納付しすぎた場合には、更正の請求(こうせいのせいきゅう)を行うことになります。
更正の請求の概要と期間について前回の記事で解説しました。今回の記事では更正の請求の対象者と手続の流れについてみていきましょう。
更正の請求の対象者
相続税の更正の請求ができる人は、すでに行った相続税の申告について、納付税額が多すぎた人です。
手続きの流れと必要書類
相続税の更正の請求を行うには、まず、すでに行った相続税の申告について確認します。
更正前と更正後の税額、請求の理由、事情の詳細等を記載した「更正の請求書」を税務署に提出することで、更正の請求を行うことができます。
※参考: 国税庁HP __税の更正の請求書
この「更正の請求書」には、「事実を証明する書類」を添付する必要があります。
「事実を証明する書類」とは、たとえば、遺産分割がまとまったために更正の請求を行う場合には遺産分割協議書などの書類のことをいいます。事実を証明する書類は、後日、税務署から追加の資料を提出してくださいと言われることもあります。
更正の請求を提出すると、後日、払いすぎた相続税が税務署から還付されます。
5.スムーズな相続手続きをするには
(1)当初からきちんとした申告をする
遺産分割協議がまとまらないなどの理由がある場合をのぞいて、当初の申告がきちんとなされていれば、面倒な更正の請求という方法をとる必要がなくなります。
しかし相続税の申告は、財産評価や誰が相続人なのかなど考慮すべきことがたくさんあり必要書類も多いので、ミスをしがちな申告です。相続税の申告書を提出する必要がある場合には、相続税に詳しい税理士に依頼することをおすすめします。
(2)生前の相続対策をしっかりとする
相続税の申告は、被相続人がどこにどれだけの財産を持っていたかの調査に時間がかかるケースも多く、あとから相続人が知らなかった財産が発見されたり、遺言書が発見されることもあります。
申告をしてしまったあとに財産や遺言書が発見され、修正申告や更正の請求が必要になると、せっかく一段落した相続の手続きを、またやり直さなければならなくなってしまいます。
できれば生前から相続対策をし、どれだけの財産があり、誰にどれだけ相続させたいかを専門家のアドバイスのもとで検討し、遺言書を作成し保管場所も明確にしておくとよいでしょう。
(3)セカンドオピニオンを依頼する
相続税は、1人の税理士のみに依頼して申告をした場合、その税理士がなるべくリスクの少ない申告をしようと思って申告をすると、相続財産を高めに評価し相続税額が大きくなってしまう場合があります。
特に、土地や建物などの不動産が多い場合には、評価額の考え方により評価する人によって評価額が異なる場合があります。
すでに相続税の申告をしてしまった場合でも、相続税が高すぎるのではないかと感じた場合には、セカンドオピニオンとして相続の専門家である税理士に相談してみると、更正の請求をすることができ相続税が還付されるというケースも多いのです。
相続税の申告を依頼している税理士に不安がある場合、不動産の評価についての部分だけ他の税理士の意見が聞きたい場合、相続税の申告をしてしまった後だが相続税の額に納得がいかない場合など、セカンドオピニオンとして相続の専門家である信頼できる税理士に相談することをおすすめします。
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